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目 的
1. 本会計基準は、リース取引に係る会計処理を定めることを目的とする。
2. 平成 19 年 3 月 30 日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第 16 号「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範 囲
3. 本会計基準は、リース取引に係る会計処理に適用する。
用語の定義
4. 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下[ ? ]という。)にわたりこれを[ ? ]する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「[ ? ]」という。)を貸手に支払う取引をいう。
5. 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該[ ? ]することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に[ ? ]することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる[ ? ]を実質的に[ ? ]することとなるリース取引をいう。
6. 「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
7. 「リース取引開始日」とは、借手が、リース物件を[ ? ]する権利を行使することができることとなった日をいう。
会計処理
ファイナンス・リース取引の分類
8. ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「[ ? ]」という。)と、それ以外の取引(以下「[ ? ]」という。)に分類する。
ファイナンス・リース取引の会計処理
9. ファイナンス・リース取引については、通常の[ ? ]に係る方法に準じて会計処理を行う。
(借手側)
10. 借手は、リース取引開始日に、通常の[ ? ]に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務を[ ? ]及び[ ? ]として計上する。
11. リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意された[ ? ]からこれに含まれている[ ? ]の合理的な見積額を[ ? ]する方法による。当該[ ? ]については、原則として、リース期間にわたり[ ? ]により[ ? ]する。
12. [ ? ]に係るリース資産の減価償却費は、[ ? ]に適用する減価償却方法と[ ? ]により算定する。また、[ ? ]に係るリース資産の減価償却費は、原則として、[ ? ]を[ ? ]とし、[ ? ]を[ ? ]として算定する。
(貸手側)
13. 貸手は、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リース取引についてはリース債権として、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース投資資産として計上する。
14. 貸手における利息相当額の総額は、リース契約締結時に合意されたリース料総額及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。
オペレーティング・リース取引の会計処理
15. オペレーティング・リース取引については、通常の[ ? ]に係る方法に準じて会計処理を行う。
開 示
ファイナンス・リース取引の表示
(借手側)
16. リース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して[ ? ]として表示する。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできる。
17. リース債務については、貸借対照表日後 1 年以内に支払の期限が到来するものは[ ? ]に属するものとし、貸借対照表日後 1 年を超えて支払の期限が到来するものは[ ? ]に属するものとする。
(貸手側)
18. 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産については、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の営業の主目的以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して 1 年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が 1 年を超えて到来するものは固定資産に表示する。
ファイナンス・リース取引の注記
(借手側)
19. リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記する。
ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。
(貸手側)
20. リース投資資産について、将来のリース料を収受する権利(以下「リース料債権」という。)部分及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借手による保証のない額)部分の金額(各々、利息相当額控除前)並びに受取利息相当額を注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。
21. リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分について、貸借対照表日後 5 年以内における 1 年ごとの回収予定額及び 5 年超の回収予定額を注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。
オペレーティング・リース取引の注記
(借手側及び貸手側)
22. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後 1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後 1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。