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財務諸表論 理論暗記11 株主資本等変動計算書に関する会計基準

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目 的

1. 本会計基準は、連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「株主資本等変動計算書」という。)の表示区分及び表示方法等を定めることを目的とする。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主(連結上は親会社株主)に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものである。

本会計基準の適用にあたり、既存の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の取扱いを優先する。

2. 本会計基準の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第 9 号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」も参照する必要がある。

会計基準

範 囲

3. 本会計基準は、株主資本等変動計算書を作成することとなるすべての会社に適用する。

表示区分

4. 株主資本等変動計算書の表示区分は、企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(以下「純資産会計基準」という。)に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従う。

表示方法

5. 株主資本等変動計算書に表示される各項目の当期首残高及び当期末残高は、前期及び当期の貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければならない。

なお、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 24 号」という。)に従って遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載する。

5-2. 会計基準等における特定の経過的な取扱いとして、会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減することが定められている場合には、第 5 項なお書きに準じて、期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する。

5-3. 企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)に従って暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われ、当該年度の株主資本等変動計算書のみの表示が行われる場合には、第 5 項なお書きに準じて、期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する。

株主資本の各項目

6. 貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は[ ? ]にその金額を表示する。

7. 連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益(又は親会社株主に帰属する当期純損失)は、連結株主資本等変動計算書において利益剰余金の変動事由として表示する。また、個別損益計算書の当期純利益(又は当期純損失)は、個別株主資本等変動計算書においてその他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。

株主資本以外の各項目

8. 貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は[ ? ]で表示する。ただし、当期変動額について主な[ ? ]にその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

注記事項

9. 株主資本等変動計算書には、次に掲げる事項を注記する。

(1) 連結株主資本等変動計算書の注記事項

① 発行済株式の種類及び総数に関する事項

② 自己株式の種類及び株式数に関する事項

③ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

④ 配当に関する事項

(2) 個別株主資本等変動計算書の注記事項

自己株式の種類及び株式数に関する事項

なお、個別株主資本等変動計算書には、上記の事項に加え、(1)①、③及び④に準ずる事項を注記することを妨げない。

また、連結財務諸表を作成しない会社においては、(2)の事項に代えて、(1)に準ずる事項を個別株主資本等変動計算書に注記する。

中間株主資本等変動計算書

10. 中間連結株主資本等変動計算書及び中間個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「中間株主資本等変動計算書」という。)は、株主資本等変動計算書に準じて作成する。

 

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