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目 的
1. 本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、[ ? ]([ ? ])を単一の組織体とみなして、[ ? ]が当該[ ? ]、[ ? ]を総合的に報告するために作成するものである。
2. 連結財務諸表に関する会計処理及び開示については、「連結財務諸表原則」(連結財務諸表原則注解を含む。以下同じ。)及び「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(平成 10 年 10 月 企業会計審議会)に定めがあるが、本会計基準が優先して適用される。
3. 本会計基準の適用にあたっては、以下も参照する必要がある。
(1) 企業会計基準適用指針第 8 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
(2) 企業会計基準適用指針第 15 号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第 15 号」という。)
(3) 企業会計基準適用指針第 22 号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」
(4) 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 7 号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
(5) 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 7 号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
会計基準
範 囲
4. 本会計基準は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用する。
用語の定義
5. 「企業」とは、会社及び会社に準ずる事業体をいい、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を指す。
6. 「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。
7. 「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる企業は、この限りでない。
(1) 他の企業(更生会社、破産会社その他これらに準ずる企業であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる企業を除く。下記(2)及び(3)においても同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業
(2) 他の企業の議決権の 100 分の 40 以上、100 分の 50 以下を自己の計算において所有している企業であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する企業
① 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めてい
ること
② 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること③ 他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること
④ 他の企業の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)
⑤ その他他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること
(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれ
かの要件に該当する企業
7-2. 前項にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
8. 「連結会社」とは、親会社及び連結される子会社をいう。
連結財務諸表作成における一般原則
9. 連結財務諸表は、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して[ ? ]を提供するものでなければならない(注1)。
10. 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が[ ? ]して作成した[ ? ]として作成しなければならない(注2)。
11. 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を[ ? ]するものでなければならない(注 1)。
12. 連結財務諸表作成のために採用した[ ? ]は、[ ? ]し、[ ? ]これを変更してはならない。
連結財務諸表作成における一般基準
連結の範囲
13. 親会社は、原則として[ ? ]を連結の範囲に含める。
14. 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない(注3)。
(1) 支配が一時的であると認められる企業
(2) (1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業
連結決算日
15. 連結財務諸表の作成に関する期間は 1 年とし、親会社の会計期間に基づき、年 1 回一定の日をもって連結決算日とする。
16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(注4)。
親会社及び子会社の会計方針
17. 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一する。
連結貸借対照表の作成基準
連結貸借対照表の基本原則
18. 連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。
19. 連結貸借対照表の作成に関する会計処理における企業結合及び事業分離等に関する事項のうち、本会計基準に定めのない事項については、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)や企業会計基準第 7 号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)の定めに従って会計処理する。
子会社の資産及び負債の評価
20. 連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを[ ? ]の時価により評価する方法([ ? ])により評価する(注5)。
21. 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(以下「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。
22. 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額によることができる。
投資と資本の相殺消去
23. 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去する(注6)。
(1) 親会社の子会社に対する投資の金額は、支配獲得日の時価による。
(2) 子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。
24. 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額をのれん(又は負ののれん)とする。なお、のれん(又は負ののれん)は、企業結合会計基準第 32 項(又は第 33 項)に従って会計処理する。
25. 子会社相互間の投資とこれに対応する他の子会社の資本とは、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去する。
非支配株主持分
26. 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、[ ? ]とする(注7)。
27. 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する。
子会社株式の追加取得及び一部売却等(注 5)
28. 子会社株式(子会社出資金を含む。以下同じ。)を追加取得した場合には、追加取得した株式(出資金を含む。以下同じ。)に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、資本剰余金とする(注8)。
29. 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する。売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という。)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金とする(注9)。
なお、子会社株式の売却等により被投資会社が子会社及び関連会社に該当しなくなった場合には、連結財務諸表上、残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価する。
30. 子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、当該差額を資本剰余金とする(注 9)。
30-2. 第 28 項、第 29 項及び第 30 項の会計処理の結果、資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額する。
債権と債務の相殺消去
31. 連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去する(注10)。
表示方法(注11)
32. 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設ける。
(1) 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、固定資産は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分して記載する。
(2) 負債の部は、流動負債及び固定負債に区分して記載する。
(3) 純資産の部は、企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(以下「純資産会計基準」という。)に従い、区分して記載する。
33. 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、流動負債及び固定負債は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する(注 11-2)。特に、非連結子会社及び関連会社に対する投資は、他の項目と区別して記載し、又は注記の方法により明瞭に表示する。
利益剰余金のうち、減債積立金等外部者との契約による特定目的のために積み立てられたものがあるときは、その内容及び金額を注記する。
連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の作成基準
連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の基本原則
34. 連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書等における収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。
連結会社相互間の取引高の相殺消去
35. 連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去する(注12)。
未実現損益の消去
36. 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しない。
37. 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。
38. 売手側の子会社に非支配株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分する。
表示方法(注13)
38-2. 企業会計基準第 25 号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 25号」という。)に従って、1 計算書方式により、連結損益及び包括利益計算書を作成する場合は、当期純利益までの計算を次項に従って表示するとともに、企業会計基準第 25 号に従い、包括利益の計算を表示する。
また、2 計算書方式による場合は、連結損益計算書を次項に従って表示するとともに、企業会計基準第 25 号に従い、連結包括利益計算書を作成する。
39. 連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書における、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分は、下記のとおり表示する。
(1) 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総利益を表示し、さらに販売費及び一般管理費を記載して営業利益を表示する。
(2) 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収益及び営業外費用を記載して経常利益を表示する。
(3) 純損益計算の区分は、次のとおり表示する。
① 経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示する。
② 税金等調整前当期純利益に法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)を加減して、当期純利益を表示する。
③ 2 計算書方式の場合は、当期純利益に非支配株主に帰属する当期純利益を加減して、親会社株主に帰属する当期純利益を表示する。1 計算書方式の場合は、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する当期純利益及び非支配株主に帰属する当期純利益を付記する。
40. 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する。
連結株主資本等変動計算書の作成
41. 企業会計基準第 6 号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「株主資本等変動計算書会計基準」という。)に従い、連結株主資本等変動計算書を作成する。
連結キャッシュ・フロー計算書の作成
42. 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」(平成 10 年 3 月 企業会計審議会)に従い、連結キャッシュ・フロー計算書を作成する。
連結財務諸表の注記事項
43. 連結財務諸表には、次の事項を注記する。
(1) 連結の範囲等
連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他連結の方針に関する重要な事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由
(2) 決算期の異なる子会社
子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要
(3) 会計方針等
① 重要な資産の評価基準及び減価償却方法等並びにこれらについて変更があったときは、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 24 号」という。)に従った注記事項
② 子会社の採用する会計方針で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要
(4) 企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を判断するために重要なその他の事項(注14) (注15)(注16)