水道工事の加入金や審査手数料などの消費税の課税関係

2018年10月11日

水道の加入金

水道工事をする建設会社の帳簿を見ていたら、水道の加入金というのが出てきました。

水道と言えば、市町村が管理しているので、加入金だし、行政に関係するものだから、直感で不課税と判断しました。一応初めてだったので調べてみると私の予想は外れ、市町村のホームページに課税と記載してありました。

審査と検査

加入金の他に水道工事をやる前の設計に関する審査と、水道工事を行った後の検査があり、これらは行政手数料ということで消費税は非課税ということになるようです。

まとめ

水道事業は地方公共団体が事業者となって事業を実施しているので水道代にも消費税はかかりますし、その加入金は水道利用権という形で課税されるみたいですね。

消費税法基本通達の5-5-6に記載がありました。はじめてのものは調べてみるものですね。

消費税法基本通達5-5-6(公共施設の負担金等)

特定の事業を実施する者が当該事業への参加者又は当該事業に係る受益者から受ける負担金、賦課金等については、当該事業の実施に伴う役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、例えば、その判定が困難な国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のための負担金について、国、地方公共団体又は同業者団体等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その負担金を支払う事業者がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)

1 公共的施設の負担金等であっても、例えば、専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定に係る対価と認められる場合等の、その負担金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

2 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な公共的施設の負担金等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、国、地方公共団体又は同業者団体等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

 

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【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識