医療法人が作成する請負契約書の印紙税は?

2018年9月15日

お客様から問い合わせがあって、「清掃業者と1年間の清掃契約をするのだけれど印紙税は?」と聞かれました。

結論としては必要です。

その根拠について解説します。

たとえ医療法人であっても請負契約書については印紙が必要

最初必要ないんじゃないかと考えたりしましたが、印紙税が非課税とされているのは印紙税法の第5条に規定されています。

印紙税法第5条(非課税文書)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

国や地方公共団体その他それに準ずる行政機関などしか非課税の対象とされていません。

公益法人も入りそうですが、別表2にはその記載はありません。

ということは印紙税の課税対象になるというわけです。

領収書の印紙は営業に該当する場合の受取書が印紙税の対象となるので、営業に該当しない士業関係の発行する領収書は非課税とされています。

医療法人も公益を目的としているので、領収書を発行する場合は非課税です。

それから、7号文書といわれる継続的取引の基本となる契約書の印紙税は営業者である場合が対象となるようで、医療法人は非課税となるようです。

領収書が非課税だから他の文書も非課税では?というのが誤りやすい原因なのかもしれません。

思い込みは厳禁ですね。

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/09/12/post-739/