記載金額がないということで7号文書に分類されて4,000円の印紙を貼らなければならない場合の回避方法
あるお客様から、「今まで7号文書だと思って4,000円の印紙を貼ってたけど、200円の印紙を貼ってる取引先がある」との問い合わせが。
その会社は運送と産業廃棄物処理を請け負う会社で、今まで廃棄物の処理料金を契約書に単価を記載しており、その場合は記載金額のない契約書ということで7号文書ということで4,000円の印紙を貼っていました。
調べてみると、タックスアンサーにその答えがありました。
タックスアンサー No.7122
(8)予定金額等が記載されている契約書
イ記載された契約金額等が予定金額又は概算金額 → 予定金額又は概算金額
ロ記載された契約金額等が最低金額又は最高金額 → 最低金額又は最高金額
単価を記載して、年間の取引予定数量を記載すれば金額が計算できるので、それが記載金額になるというわけです。
こういう逃げ方があったなんて唖然としました。
あと、契約期間が終わったら自動延長の契約書をよく見ますが、あれって契約期間の合計金額が記載金額になるんですね。これもタックスアンサーのNo.7122に書いてあります。
自動延長イコール7号文書という認識があって、それも是正する必要がありました。
日々勉強ですね。
印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。