「中古資産の減価償却」で投資型節税

2018年10月16日

車などの固定資産と言われるものは一時に経費で落すことができません。

国が決めた耐用年数と呼ばれる期間で経費に落としていくことになるのです。

これを「減価償却」と言います。

新車の普通車であれば6年間かけて少しづつ経費になります。

こういった意味では節税のために新車を買ってもあまり効果がないということになります。

しかし、中古車は扱いが変わるのです。

今回は中古車を購入することでの、経費化の短縮化について解説します。

中古車の短縮された耐用年数で早期の経費化を実現

もともと普通自動車の「6年」という法定耐用年数は国が「6年くらいは使えるだろう」ということで設定したものです。

そうであれば中古車は既に結構乗っているはずなので、6 年間も持たないかもしれませんよね。

そこで中古車には耐用年数の特例が認められているのです。

この特例を使った場合に一番節税に役立つのが「4 年落ち」の車なんです。

なんと4 年落ちの車ならば1年で全額が経費になるんです!

あと2年耐用年数が残っているの何で?と思った人もいるかもしれないのでちょっと解説。

減価償却には定額法と定率法があるのですが、会社の場合は一般的に定率法が適用されます。

定額法の償却率を2倍したものが200%定率法になります。

耐用年数が2年の場合、定額法の償却率は1÷2=0.5がとなります。0.5の2倍は1です。

資産の帳簿価格に償却率をかけたものが減価償却費ですから、1をかけるということは全額が減価償却費になるというわけです。

ただし事業年度の中途で買えば、買った日から事業年度の終わりまでの月数分しか経費にならないので、ギリギリで買った場合は節税効果は薄くなります。

今期は絶対利益が残るなぁと分かっていれば、期首にすぐに買うのが早期の経費化につながります。

 

法人税法の取り扱いについて、注意したい点について一覧にまとめていますので、もしろろしかったらご覧ください。

【まとめ】法人税について知っておきたい豆知識