リサイクル料の譲渡は金銭債権の譲渡で消費税は非課税

2020年2月18日

中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル料相当額を区分して表示します。

未経過分の自動車税相当額及びリサイクル料相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含めて構わないのでしょうか?

リサイクル料は資産計上

自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。

したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。

また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル料相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、譲渡あるいは廃棄するまで資産計上しなければなりません。

また、リサイクル料の譲渡は、金銭債権の譲渡として消費税は非課税となります(法別表1ニ、令91四)。金額は小さいですが、取扱いには注意しましょう。

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。

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