機械の据付って消費税の簡易課税制度の何種?
新しく会社を立ち上げたお客様が舞い込んできました。
事業としては機械の据付。
次の事業年度から消費税の課税事業者になるとのことです。
いうことで、決算書を確認すると、基準年度の売上が5,000万円超えていませんでした。
ということは、消費税の簡易課税制度が適用ができるわけです。
消費税の簡易課税制度における事業区分について説明したいと思います。
機械の据付って簡易課税の何種?
機械の据付が消費税におけるどの事業区分に該当するかは下記で確認しました。
設備工事業の機械器具設置工事業ってことで第三種ということになるそうです。
ちなみに機械の販売と据付を区別すると、機械の販売が事業者向けだと第一種、消費者向けだと第二種、機械の据付は第五種となるみたいです。
ただし、機械の販売から据付まで一貫して行っている場合は第三種となるようです。
大まかに簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率を分類すると下記の通りです。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第一種 | 90% | 卸売業 |
第二種 | 80% | 小売業 |
第三種 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 |
第四種 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第四種事業以外の事業 代表的なのは飲食店業 |
第五種 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店を除く) |
第六種 | 40% | 不動産業 |
簡易課税って、なかなか接する機会も少ないので、たまに関わるとちょっとあせりますね。
消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。