領収書の記載方法を少し工夫して印紙税を節約ー領収金額50,000~53,999円

2018年9月12日

以前は30,000円未満が非課税だった売上代金の領収書の印紙。2014年4月1日以降50,000円未満が非課税となりました。

さて、ちょっとでも経費を減らしたいという方におすすめな方法です。

領収書に本体価格と消費税の金額を別々に記載すると本体価格が50,000円未満であれば消費税はかかりません。

ただし、この取扱いは下記の文書に限られています。領収書は第17号文書になります。

  1. 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  2. 第2号文書(請負に関する契約書)
  3. 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

詳しくは下記をどうぞ。

消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて

 

そんなに頻繁にあるこでもありませんが、53,999円までの領収金額は印紙がいらなくなるで少しは経費削減になりますかね?

 

参考までに売上代金の印紙税は下記の通りです。

金額税額
5万円未満非課税
5万円以上で且つ100万円以下200円
100万円を超え且つ200万円以下400円
200万円を超え且つ300万円以下600円
300万円を超え且つ500万円以下1,000円
500万円を超え且つ1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え且つ2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え且つ3,000万円以下の場合6,000円
3,000万円を超え且つ5,000万円以下の場合10,000円
5,000万円を超え且つ1億円以下の場合20,000円
1億円を超え且つ2億円以下の場合40,000円
2億円を超え且つ3億円以下の場合60,000円
3億円を超え且つ5億円以下の場合10万円
5億円を越え且つ10億円以下の場合15万円
10億円を超える場合20万円

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

【まとめ】印紙税法の取り扱いで知っておきたい事