消費税が非課税となる物品切手には郵便切手と印紙が含まれないのでご注意を

2018年9月12日

商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡は消費税が非課税ということなのですが、ちょっと調べてみました。

消費税法の条文に下記の記載があります。

消費税法第6条(非課税)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

ということで別表第一にある郵便切手や物品切手について見てみました。

消費税法別表第一 (第六条関係)

四 次に掲げる資産の譲渡

イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡

ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百二十四条第四項(自動車取得税の納付の方法)、第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙及び同法第百二十四条第一項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

そもそも「郵便切手」とは?

消費税法基本通達6-4-2(郵便切手類の範囲)

法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条《定義》に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)

(1) 郵便切手

(2) 郵便葉書

(3) 郵便書簡

「物品切手」とは?

消費税法基本通達6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定)

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。

まとめると、商品券やプリペイドカードの譲渡は非課税です。郵便切手や印紙は指定された場所で購入する分には非課税ですが、それ以外の場所で売買する場合は課税となります。たとえば切手やはがき、印紙などを金券ショップなどで売却すると課税売上になるということです。たまたま印紙の持ち合わせがなくて融通してあげる場合は非課税でかまいませんが。

あと、司法書士が登記の時に登録免許税を立て替える場合がありますが、単なる立替であって、明細などでしっかり処理しておかないと消費税がかかってしまいますので注意が必要です。

蛇足ですが、本当は郵便切手を購入した場合、購入した時点では非課税仕入となっていて、切手を使用した時点で課税仕入に切り替わるのですが、継続して購入した時点で課税仕入としているときは、その会計処理が認められることになっています。

 

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。

【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識