旅行代理店は旅行代金の預り金処理で消費税を節税できる?

2019年7月17日

旅行代理店は、お客様の要望に応じて手配旅行や企画旅行といったものを提供します。

その経理処理方法によって消費税の免税事業者となったり、課税事業者となっても消費税簡易課税制度が使えたりするかもしれません。

今回は、旅行代理店の経理処理について考えてみます。

旅行代理店の経理処理は預り金処理が認められる

たとえば、旅行代金が10万円、仕入が8万円だったとします。

総額主義だと下記の通り。

売上 10万円
仕入  8万円
利益  2万円

これが「預り金」処理だと下記の通り。

売上  2万円

仕入の8万円は預り金として通過勘定となり、損益に影響しないわけです。

総額計上と純額計上による違い

総額で計上しても純額で計上しても最終的な利益は変わらないのだから、税額に影響ありません。

確かに、法人税は利益に対して課税されますので、総額で処理しても、純額で処理しても、算出される税額に影響はありません。

しかし、消費税法上は、総額で処理するか・純額処理するかは、以下の点に大きく影響します。

①免税事業者となるかどうかの判定

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税を免除されます。
※平成25年1月1日以降に開始する年又は事業年度については、特定期間の課税売上高及び給与等支払額が判定に影響します。

②簡易課税制度を適用できるかどうかの判定

基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ一定の期限までに簡易課税制度選択届出書を提出している等の要件を満たしている事業者は簡易課税を選択することが出来ます。

消費税が免税になれば問題ありませんが、簡易課税制度を利用する場合、旅行業は第5種事業になり、みなし仕入れ率は50%となります。

旅行代理店の粗利は10~20%です。

「あれ?もしかしたら本則の方が消費税が少なくなるかもしれない・・・」、と思ったりもしましたが、旅券の購入・販売は、非課税仕入・非課税売上なので、売上の中で消費税が含まれるものの大半は販売手数料です。

旅行代理店の販売管理費は、ほとんどが消費税のかからない人件費を占めるでしょうから、仕入の中で消費税が含まれるものはあまりないでしょう。

そういった観点から考慮すると、消費税の簡易課税制度を適用できるのであれば、簡易で計算した方が、おそらく有利でしょう。

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。