ボイラーの耐用年数は用途によって変わる

2019年5月15日

税務調査での指摘が多い項目のひとつが減価償却資産の耐用年数です。

同じ資産でも、使い方によっては耐用年数に違いが生じるので注意が必要です。

今回は、用途によって耐用年数が違うボイラーについて解説します。

同じボイラーでも冷房用と給湯用で耐用年数は異なる

減価償却資産のひとつであるボイラー。

ボイラーは燃料を燃焼させる燃焼室と、その燃焼で得られた熱を水に伝えて水蒸気や温水に換える熱交換装置を持つものです。

ボイラーで得られた高温の水蒸気や温水を利用して冷暖房や給湯器として利用するわけですが、これらの設備として利用されるときは、建物付属設備に分類されます。

建物付属設備に分類されたボイラーは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第一において、「建物付属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備」に分類されます。

そのうち、冷暖房設備は法定耐用年数15年、給湯設備は「その他のもの」として法定耐用年数15年に分類されます。

建物付属設備のボイラー設備に対し、同じボイラーでも工場の動力源として使用されるものは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第二(機械及び装置)において、使われる業種の種類によって分類されます。

たとえば、食料品製造業用設備のボイラーであれば10年、電気機械器具製造業用設備では7年、飲食店用設備では8年などが耐用年数として適用されます。

注意点としては、工場で使われるボイラー設備であっても、単に冷暖房用や給湯用に使われるものは建物付属設備に該当します。

ボイラー設備が冷暖房用なのか給湯用なのか、工場で使われているボイラー設備は動力用なのか、それとも動力用以外なのか、しっかり確認して法定耐用年数を決める必要があります。