「無痛分娩講座」を受講する費用は医療費控除の対象?
分娩時の陣痛の痛みを避けられる「無痛分娩」。
ただし、麻酔を使うことによる母子のリスク、費用の発生などデメリットもあります。
さて、その「無痛分娩」をするための講座を受ける費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
「無痛分娩講座」は医療費控除の対象外
所得税法において、医療費控除は下記のように定められています。
所得税法 第73条
(医療費控除)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
所得税法施行規則 第207条4号
(医療費の範囲)
法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項(定義)に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第三条第一項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
出産に伴う医療費は、出産のために入院してから退院までの分娩費用だけに限られているわけではありません。妊娠していると診断されたときから出産して退院するまでの間に、医師等に支払った費用のすべてが含まれると考えられます。
ただし、医療費と認められるのは医師等による診療または治療の対価です。
無痛分娩講座の受講費用は、診療や治療ではないので医療費控除の対象とすることはできないわけです。
また、無痛分娩講座の受講料は、もちろん「医師等による診療・治療」ではありませんが、「助産婦による分べんの介助」にも該当しないので、やっぱり医療費控除の対象とすることはできません。
医療費控除の対象となるのは、診療や治療、保健指導などが該当するで、何でもかんでも医療費控除の対象としないように気をつけなければなりませんね。