電話加入権の取得時の経理処理
電話加入権とは、第一種電気通信事業者(NTTなど)との電話加入契約により、電話を使うための役務の提供を受ける権利のことをいいます。
この権利は、時の経過とともに減価せず、譲渡が自由に行われることから、減価償却資産に該当しません。
ただし、最近は電話が普及し、国税庁が発表する電話加入権も1,500円程度と、その価値もほとんどありません。場合によっては固定電話は引かずに携帯電話で済ませる業者だって存在します。
今回は、原則的な電話加入権の経理処理について解説します。
電話加入権の取得価額
パターンは二つあります。
1.第一種電気通信事業者から屋内配線設備等を賃貸している場合
A.工事負担金
B.契約料
C.加入区域外における電話設備等の設置に関連して支出した線路設置費
D.屋内配線設備等の工事費
A~Dの費用が電話加入権の取得価額となります。
2.屋内配線設備等を自分たちで設置した場合
上記1のA~Cが電話加入権の取得価額となります。Dについては減価償却資産となります。
電話機や交換機、屋内配線設備の取り扱い
電話関連の耐用年数に関しては、耐用年数省令 別表第一「器具及び備品」、「2 事務機器及び通信機器」、「電話設備その他の通信設備」、「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」の6年、あるいは「その他のもの」の10年で償却することになります。
ただし、電話機については1台当たりの金額は大抵10万円未満ですので、少額減価償却資産の損金左入の特例によって経費処理することが可能です。
法人税施行令 第133条
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
電気通信施設利用権
第一種電気通信事業者に対し、事業用電気通信設備の設置するための費用を支出し、その設備を利用して電気通信に関する役務の提供を受ける権利のうち、電話加入権及びこれに準ずる権利以外のものを電話通信施設利用権といいます。
法人税法施行令 第13条 ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
電気通信施設利用権は、耐用年数省令 別表第三の「電気通信施設利用権」の20年で償却します。