取引先から支給された自動車の取得価額は?
メーカーから商品名などがラッピングされた自動車を支給されるケースがあります。
場合によっては、一部負担金があるケースもあるようです。
さて、この自動車の取得価額は、一体いくらになるのでしょうか?
取得価額の3分の2から支出した金額を引いたものが取得価額
法人税法では、ただでもらったもの(経済的利益)を認識しなければなりません。
法人税法 第37条第7項
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
広告宣伝用資産に関しては、通達に計算方法の規定があります。
法人税基本通達 4-2-1
(広告宣伝用資産等の受贈益)
販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、平14年課法2-1「十三」により改正)
(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。
仮にメーカーが150万円で購入した自動車が支給され、50万円負担した場合の経済的利益は下記のように計算します。
経済的利益 = 150万円×2÷3 - 50万円 = 50万円
したがって、取得価額は50万円 + 50万円 = 100万円 になります。
メーカーなどから支給されるものとして、自動車、陳列棚、冷蔵庫などが挙げられますが、これらのものは30万円以下であれば、経済的利益は認識しなくても構いませんが、30万円を超えるようであれば受贈益として認識する必要があります。
また、広告宣伝用の看板やネオンサインなどのようなものについては経済的利益は認識しなくてよいことになっています。