財務諸表論 理論暗記12 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
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目 的
1. 本会計基準は、以下の会計処理を定めることを目的とする。
(1) 自己株式の取得、保有、処分(募集株式の発行等の手続による場合)及び消却
(2) 資本金、資本準備金及び利益準備金(以下、資本準備金及び利益準備金を合わせて「準備金」という。)の額の減少
2. 平成 14 年 2 月 21 日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第2 号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(最終改正平成 18年 8 月 11 日)が公表されている。このため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範 囲
3. 本会計基準は、すべての会社における自己株式の取得、保有、処分及び消却並びに資本金及び準備金の額の減少の会計処理に適用する。なお、本会計基準は、特に明示しない限り、個別財務諸表における会計処理を想定して定めている。連結財務諸表における会計処理は、個別財務諸表における会計処理に準じて行う。
用語の定義
4. 「自己株式処分差額」とは、自己株式の[ ? ]から自己株式の[ ? ]を控除した額をいう。
5. [ ? ]とは、自己株式処分差額が[ ? ]の場合における当該差額をいう。
6. [ ? ]とは、自己株式処分差額が[ ? ]の場合における当該差額をいう。
自己株式の会計処理及び表示
自己株式の取得及び保有
7. 取得した自己株式は、[ ? ]をもって純資産の部の[ ? ]から[ ? ]する。
8. 期末に保有する自己株式は、純資産の部の[ ? ]に自己株式として[ ? ]する形式で表示する。
自己株式の処分
9. 自己株式処分差益は、[ ? ]に[ ? ]する。
10. 自己株式処分差損は、[ ? ]から[ ? ]する。
自己株式の消却
11. 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の[ ? ]を[ ? ]から[ ? ]する。
その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い
12. 第 10 項及び第 11 項の会計処理の結果、[ ? ]が[ ? ]となった場合には、[ ? ]において、[ ? ]を[ ? ]とし、当該[ ? ]を[ ? ]([ ? ])から[ ? ]する。
自己株式の処分及び消却時の帳簿価額の算定
13. 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定する。
自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用
14. 自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用は、[ ? ]の[ ? ]に計上する。
連結財務諸表における子会社及び関連会社が保有する親会社株式等の取扱い
15. 連結子会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と合わせ、純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示する。株主資本から控除する金額は親会社株式の親会社持分相当額とし、非支配株主持分から控除する金額は非支配株主持分相当額とする。
16. 連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)の会計処理は、親会社における自己株式処分差額の会計処理(第 9 項及び第 10 項参照)と同様とする。非支配株主持分相当額は非支配株主に帰属する当期純利益に加減する。
17. 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が親会社株式等(子会社においては親会社株式、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社の株式)を保有する場合は、親会社等(子会社においては親会社、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社)の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を同額減額する。
18. 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社等の持分相当額)は、親会社における自己株式処分差額の会計処理(第 9 項及び第 10 項参照)と同様とし、また、当該会社に対する投資勘定を同額加減する。
資本金及び準備金の額の減少の会計処理
資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止
19. [ ? ]は、[ ? ]と[ ? ]してはならない。したがって、資本剰余金の利益剰余金への[ ? ]は原則として認められない。
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の[ ? ]が[ ? ]したとき(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 447 条から第 449 条)に、[ ? ]に[ ? ]する。
利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金
21. 利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の[ ? ]が[ ? ]したとき(会社法第 448 条及び第 449 条)に、[ ? ]([ ? ])に[ ? ]する。
開 示
22. 取締役会等による会社の意思決定によって自己株式を消却する場合に、決議後消却手続を完了していない自己株式が貸借対照表日にあり、当該自己株式の帳簿価額又は株式数に重要性があるときは、その自己株式の帳簿価額、種類及び株式数を、連結貸借対照表及び個別貸借対照表に注記する。
財務諸表論 理論暗記 主要な会計基準