創立記念品を従業員に支給した場合の課税関係
創立○○年の記念として従業員に記念品を贈るのは世間的にはよくある話です。
従業員だけでなく、場合によっては取引先にも記念品を贈ることがあるでしょう。
こういう場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
従業員への記念品は給与、取引先への記念品は交際費
会社の○○周年記念などにかかる費用は、原則的には交際費に該当するものとして取り扱います。
租税特別措置法61の4(1)-15
(交際費等に含まれる費用の例示)
次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。ただし、措置法第61条の4第4項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。(昭52年直法2-33「36」、昭54年直法2-31「十九」、昭55年直法2-15「十三」、平6年課法2-5「三十一」、平7年課法2-7「二十八」、平19年課法2-3「三十七」、平20年課法2-1「二十七」、平23年課法2-17「三十」、平26年課法2-6「三十二」により改正)
(1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が主として61の4(1)-10に該当するものである場合の費用を除く。)
(注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
従業員に支給する記念品は給与に該当します。
租税特別措置法61の4(1)-1
(交際費等の意義)
措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費
、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」、平26年課法2-6「三十二」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
ただし、従業員に記念品を支給した場合でも、一定の条件にあてはまれば課税しなくてもよいことになっています。
所得税法基本通達36-22
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
記念品を従業員に支給する場合は、あまり高価なものは贈らないようにしないと給与課税されますので注意しましょう。