役員社宅を利用した節税方法 家賃が実際の半分以下になる!
税務署にはなるべく税金を払いたくない、と考えている経営者も多いでしょう。
「利益が出すぎて困っている」、「何とか経費を作りたい」と考えている方に対して、社宅を利用した節税対策をご紹介します。
社宅を利用して家賃を下げる
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から下記の算式で計算した1ヶ月当たりの家賃を受け取っていれば給与として課税されないようになっています。
会社の代表者などで個人で直接契約をしている場合などは法人契約に切り替えましょう。そうすることで会社の経費とすることが出来ます。
小規模な社宅の場合は、下記の算式で計算すると賃貸料相当額は通常支払家賃の50%より安くなるため、計算式にあてはめて受取家賃を計算した方が得ですが、計算が良く分からない場合などは、支払家賃の50%家賃として受け取れば問題ありません。
・小規模な社宅の場合(※1)
次の(1)から(3)の合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
・小規模な社宅以外(豪華社宅を除く)
次の(1)と(2)のうちいずれか多い金額
(1)次の①と②の合計額
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%×1/12
木造家屋以外の場合には12%ではなく10%を乗じます
②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%×1/12
(2)支払家賃の50%
・豪華社宅(※2) 時価(通常支払うべき金額)
(※1) 木造家屋の場合には床面積が132㎡以下
木造家屋以外場合には床面積が99㎡以下
(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定。)
(※2) 床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定
[賃料相当額具体例]
マンション 床面積80㎡
土地の固定資産税課税標準額 1,000,000円
建物の固定資産税課税標準額 4,000,000円
家賃月150,000円
99㎡以下なので小規模社宅に該当
(1)4,000,000×0.2%=8,000円
(2)12円×80㎡/3.3㎡=290円
(3)1,000,000×0.22%=2,200円
(4)合計10,490円
実質経費額 150,000-10,490=139,510円
ただし、一部の人間だけ借り上げ社宅の制度を適用すると不公平感が否めないので、社員を含めて全社的に採用するのがよいでしょう。じっくり検討する必要がありますね。
法人税法の取り扱いについて、注意したい点について一覧にまとめていますので、もしろろしかったらご覧ください。