報酬における源泉所得税の計算方法
非課税や不課税となるものを除き、消費税はすべての取引に課税されます。役務提供の対価となる税理士報酬や弁護士報酬などにも、当然に消費税及び地方消費税が課せられます。
ところで、報酬や料金については所得税の源泉徴収義務があります。源泉徴収となる金額に消費税等が含まれている場合は、どういう取り扱いをするのでしょうか?
「平成9年2月26日付課法8-1」の通達によると、原則として報酬や料金に消費税を上乗せした金額が源泉徴収の対象になるとされています。ただし、実務上で報酬等と消費税等が別建てで請求されている場合、報酬等の金額のみで源泉徴収することも認められています。
税理士等の報酬は100万円以下であれば支払金額の10.21%を源泉徴収しなければなりません。収支でなく売上の10.21%となると資金繰りに大きく影響しますし、消費税部分の源泉徴収といえど、塵も積もればなので源泉徴収金額は消費税抜きの金額で計算したいものですね。
また、現物給与についても源泉徴収の必要がありますが、現物給与の源泉徴収については、「平成9年2月26日付課法8-1」の通達により、消費税込の金額をベースに行うことになります。
例えば、自社商品等を社員に支給する場合、その商品の時価評価額が1万円だとしたら消費税8%を上乗せした10,800円が源泉徴収の対象となるので、通常の給与にその金額を上乗せして源泉徴収金額を計算する必要があります。
その他の取扱いとして、「平成9年2月26日付課法8-1」の通達では経済的利益の非課税限度額についても消費税等の取扱いが定めてあり、通達によると「課税しない経済的利益の創業記念品等」と「食事の支給に係る非課税限度額」については、消費税を除いたところで限度額が判定されることになっています。