協同組合での出資者への領収書の印紙

2018年9月12日

ある会社の領収書をチェックしていた時に5万円以上のなのに印紙を貼っていないものがありました。

はて?

なんで?

よく見ると不課税の文言が。

よく見てみると協同組合の発行する領収書で、共同購入によるものでした。

協同組合の組合員に対する取引は内部取引に該当するようで、営業には該当しないようです。次から気を付けなければ。

ちなみに、今回の領収書は第17号文書と言われる売上代金に対するものなのですが、印紙税法別表一の十七の非課税文書に次のような記載があります。ちょっとまどろっこしいですが、2のかっこ書きの部分がそうですね。

1 記載された受取金額が五万円未満の受取書

2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書

3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/09/12/post-739/