借入金の受け取りの際の受領書に貼り付ける印紙代は?

2018年9月12日

お客様から問い合わせがあり、
「借入金を受け取った時の受領書に貼り付ける印紙代はいくらですか?」
と聞かれました。

確か、売上代金以外の金銭の受領書は金額にかかわらず200円だったような・・・、と思い、多分200円だったと思います、と答え間違ってたら後で連絡しますと伝えました。

さて、調べてみるとやはり印紙税の17号文書に該当し、売上代金以外の金銭の受領書に該当し、5万円未満は非課税、5万円以上が200円でした。5万円の区切りが説明不足でした。そこはお客様に訂正しとかないとです。

さて、タックスアンサーに下記のように記載してありました。

No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。

1売上代金の受取書の場合
記載金額 税額
5万円未満のもの          非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円
1千万円を超え 2千万円以下 4千円
2千万円を超え 3千万円以下 6千円
3千万円を超え 5千万円以下 1万円
5千万円を超え 1億円以下 2万円
1億円を超え 2億円以下 4万円
2億円を超え 3億円以下 6万円
3億円を超え 5億円以下 10万円
5億円を超え 10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

2売上代金以外の受取書の場合
記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上のもの 200円

20万円の印紙を貼った領収書を一度は見てみたいものですね(笑)

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/09/12/post-739/