還付加算金がある場合の課税売上割合の計算

2018年9月12日

法人税や所得税などの予定納税を納めていて、実際の税額が少なかった場合に還付加算金が加えられて還付されることがあります。これって消費税の計算のとき非課税なのか不課税なのか悩みませんか?

結論としては不課税のようです。タックスアンサーにしっかりあります。

還付加算金がある場合の課税売上割合の計算

考え方としてはもともとの計算の基礎であるのが税金であるから課税対象外となると考えるようです。非課税売上ということにして課税売上割合を計算する際の分母に含めないように気を付けないといけませんね。

でも、利息計算と同じようにするので、受取利息と同じように非課税売上にしてしまう人も多いのではないでしょうか?

消費税法に記載があるのですが、よく紐解けませんでした。多分「これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く」というところが該当するのではないでしょうか。

消費税法第30条第6項(仕入れに係る消費税額の控除)

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 

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【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識