みなし役員?特定株主?同族会社で親族に報酬を支払う場合は損金不算入に注意!

みなし役員というのを聞いたことがあるでしょうか。

みなし役員には大きく分けて2種類あります。

・社員以外で相談役や顧問など
・社員のうち「特定株主」

これらのうち「経営に従事している人」がみなし役員になります。

それでは「経営に従事している」とはどういうことを言うかというと下記のような業務執行の意思決定に参画することをいいます。

・職制の決定
・販売計画
・仕入計画
・製造計画
・人事計画
・資金計画
・設備計画
など

このほかにも会社の重要な決定について参画している人がみなし役員ということになります。

さて、それでは「特定株主」とはどんな人をいうのでしょうか?下記の条件をすべて満たす人のことをいいます。

・本人とその配偶者の持ち株割合の合計が5%超であること
・本人の属する株主グループの持ち株割合が10%超であること
・株主グループの持ち株割合の1位から3位を合計して50%超となり、本人がそのグループのいずれかに含まれていること

たとえば、社長1人で50%超の持ち株割合で、奥様が社員として働いている場合には、上記の条件をすべて満たすことになって、奥様自身は株を持っていなくても特定株主となります。

特定株主になると定期同額給与の規制が入りますし、役員賞与の損金不算入の対象になるので注意が必要です。もう一度、給与を見直してみましょう。