あなたの会社は大丈夫?現物給与の課税に注意しましょう

2018年8月9日

従業員に通勤定期券や自社製品の値引販売、食事や社宅の提供などをすると、ある一定の金額までは非課税とされますが、場合によっては現物給与とされます。現物給与とされると所得税の課税対象となりますので、源泉所得税の徴収対象となります。厚生年金保険や健康保険などの社会保険料算定の際の標準報酬月額を決定するときにも現物給与を合算する場合があるので注意が必要です。

ただし、現物給与については下記のように非課税となる部分もあるので、うまく課税されないように注意して支給するように心がけましょう。

[現物給与で非課税になるものの例]

・通勤定期券
1か月あたり10万円まで

・永年勤続者への記念品
(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

・創業記念品等
(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

・食事の支給
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

・残業、宿日直時の食事
通常の勤務時間外における残業、宿日直者に対して支給する食事

・祝いの金品、見舞金等
社会通念上相当なもの

・商品や製品の値引販売
取得価額以上で、かつ通常の販売価額の概ね70%以上の価額

・使用人に社宅や寮などを貸したとき
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

もう一度、現物給与がないかかくにんしてみるのも良いかもしれませんね。