宝くじに当選したら税金がかかる?

2018年8月9日

サマージャンボ宝くじには税金(所得税)がかかるのでしょうか?

結論から言うとかかりません。

宝くじやロト6やミニロトなどは「当せん金付証票」の一種で「当せん金付証票法」という法律があって、その13条に非課税が定められています。

第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

なんで税金がかからないかというと、宝くじなどの収益金の約4割が税金として運営している自治体に納められています。税金や経費を差し引いたものが賞金として分配されているわけです。

本人は税金を納めている意識はないでしょうが、購入者全員で税金を納めていると言ってよいかもしれません。

まあ、そうそう当たるものじゃないので税金の心配なんてそもそも必要ないかもしれませんが、万が一当たった時は税金の心配はしなくて結構です。

参考までに、一般的には宝くじの販売額100に対して、税金40、当選金(払戻金)45、販売店の手数料15という割合で販売計画が立てられていたりいます。

つまり、課税する側からすれば、当選金45に最大40%の課税(45×40%=18)をするよりも、販売額100に40%の課税(100×40%=40)をした方が、税収が圧倒的に多くなるということです。

宝くじに税金がかからないというのは、税金をたくさん取るためのある意味賢いやりかたなのかもしれんね。

それはさておき、万が一当たって、一部をほかの人に渡したいという場合は贈与税の対象になるので注意が必要です。

一度受け取ってしまうと、すべて受け取った人の当選金となりますので、最初から渡す予定があるのだったら、受け取るときに一工夫しておく必要があります。

高額当選金を受け取る際に、当選金をあげたい人と一緒に銀行に行って、「一緒にで宝くじを購入したので、当選金も一緒に受け取りたいんです。」と申し出ればよいです。

これで、それぞれの銀行口座に指定の金額が振り込まれるので、贈与税を回避することができます。

しかし、まだ安心してはいけません。一度に多額の入金があると、相続発生した時や個人の税務調査(あまりないとは思いますが)がある場合に、税務署から「このお金はどうしたんですか?」と聞かれる可能性があります。

その際、口頭だけで「宝くじが当たったんです。」と言っても信じてもらえない可能性があるので対策が必要です。

そこで重要なのが「当選証明書」です。

当選証明書は銀行が発行してくれるもので、これを持っていれば口座にあるお金が当選金である証明は簡単です。

特に共同購入で当選金受け取りの手続きをした場合は、受取った人は全員がこの証明書を持っておくことが必要です。