所得税確定申告における預金利息と車両売却益

法人税は、課税所得をもとに税金を計算します。課税所得=益金-損金という計算をします。益金と損金は税法用語で、会計用語でいけば 利益=収入-経費 となり、課税所得と利益は若干差異が生じ、申告書書上で会計と税務の差異を修正して税額計算していきます。
法人税と所得税は「税金の対象となる利益」という基本的な考え方は同じですが、所得税は収入元を10種類に分類し、それぞれ課税の仕方が異なっています。

参考までにどういう所得に分類されるか記載します。

1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得

 

商売の収入や家賃収入は「収入-経費」で所得計算しますが、給与、退職金及び年金は生活費に充てるための収入であり、最初から一定金額を控除した金額をそれぞれの所得としています。保険の満期や馬券収入は臨時収入なので「収入-経費-50万円(特別控除額)」の半分に課税します。

さて、会計事務所でもよくやるミスの1つに預金利息が挙げられます。

法人の場合の預金利息として計上するのですが、個人の場合、預金利息は源泉分離課税という制度で、預金利息を受け取る時に2割ほど税金引かれて入金されます。預金利息は受け取った時に納税が終わっていて、確定申告では申告不要となります。
ところが、すでに課税されたものをさらに雑収入として計上してしまう会計事務所が多いのも事実です。法人の決算の流れで雑収入計上してしまうわけです。

昔に比べて利息も少なくなったので大きく所得税額には影響しませんが、根本的な間違いです。ちょっと恥ずかしいミスなので、こういうミスを犯す会計事務所は避けたいところですね。

もうひとつ会計事務所がよくやるミスとして固定資産の売却益の計上があります。

帳簿残が60万円の車を120万円で売却した場合、法人ではその差益60万円を「車両売却益」として利益計上します。

その流れで個人事業の車両を売却した場合に雑収入に計上する会計事務所があります。

固定資産の売却は個人では譲渡所得して分類されます。その譲渡所得に50万円の基礎控除があり、差益60万円から50万円を控除した10万円にだけ課税されます(※事業専有割合は考慮しておりません)。

つまり10万円×税率、の分だけお客様に損害を与えることとなります。

参考までに、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となり、他の事業所得や給与所得と合算されて申告する総合課税となるのですが、長期譲渡所得の場合、課税譲渡所得が2分の1で計算されます。