取引相場のない株式評価での従業員数の判定

株式譲渡や相続などで取引相場のない株式を評価する場合、会社規模の判定によって評価の方法が変わります。会社規模の判定基準は、簿価による純資産価額、直前期末以前1年間の取引金額のほかに直前期末以前1年間の従業員数の判定が必要になります。

たとえば、従業員数が5人と6人では小会社(5人)と中会社(6人)と大きな違いがあり、その判定要素の内容によって、1人の違いで会社区分が変わってくる可能性があります。

従業員数の判定の際、直前期末以前1年間において継続勤務している正社員なら、通常、1週間当たり30時間以上勤務していれば「継続勤務従業員」として1人としてカウントします。最近の雇用形態は正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員などがあり、これらの従業員数のカウントには注意が必要です。

パートタイマーやアルバイトなど1週間当たりの労働時間が30時間未満の従業員、直前期末以前1年間に継続勤務していない日雇労働者や退職者、中途採用者などの従業員については、労働時間を合計して1,800時間で割った数を従業員数とします。たとえば労働時間900時間のパートタイマーが2人いれば従業員数を1人とカウントするわけです。

その一方で、派遣社員については、労働者派遣法における取扱いとして派遣社員の所属する派遣元事業所の従業員としてカウントされます。ただし、派遣社社員の勤務実態に応じて、派遣先である評価会社の従業員としてもよいとされています。したがって、正社員と同様に勤務し、直前期末以前1年間に継続勤務している派遣社員については、従業員数1人としてカウントされます。

小会社と中会社の従業員数は5人と6人ですが、中会社においては20人超でさらに区分されます。中会社と大会社では35人以下と35人超で区分されますので、5人、20人、35人付近の従業員数である場合は、細かく従業員数を計算することが大事です。