オフィスで見かける簡易間仕切りの償却年数

2018年8月3日

オフィス内で「間仕切り」をたくさん使用しているケースも多いでしょう。間仕切りといっても、建物の一部となっている間仕切りは、税務上は内部造作として建物と同じ耐用年数を適用します。

建物の一部として処理される間仕切りに対して、建物取得後に取り付ける間仕切りは「可動間仕切り」として耐用年数表に掲載されています。この「可動間仕切り」、耐用年数3年の「簡易なもの」と15年の「その他のもの」に分類されていますが、実際のところどちらの耐用年数を適用するかで判断に迷う場面も多いのではないでしょうか。

「簡易間仕切り」については「その材質及び構造が容易で、容易に撤去することができるもの」と通達で示されています(耐用年数通達2-2-6の2)。

耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-6の2

(可動間仕切り)

別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法2-31「二」により追加)

(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。

「簡易間仕切り」に該当するのは、材質がベニヤ板やプラスティック、樹脂などで間仕切りの高さが天井には届かないものと推定されます。このような間仕切りは、単に置かれているだけのケースが多く、据付・移動が容易でしょうから、部屋の中を部署やセクションなどに分けるために使用される場合が多いでしょう。

簡易間仕切りに対し、床に固定して設置する間仕切りはスチールやアルミで作られていたり、さらにはガラスをはめ込んだようなものもあり、たとえ高さが天井まで達していなくても簡単には移動できない。また、たとえベニヤ板やプラスチック製でも天井まで届いていて上下固定式のものも、「その他のもの」として耐用年数15年を適用することになります。

通達にありましたが、スライド式などの間仕切りも「可動間仕切り」に該当しないことから、建物と一体であると判断し、建物の耐用年数が適用されることになります。