納付した社会保険料を本人以外の所得控除に加えるには・・・
所得税法において、納税者が本人又は本人と生計を一にする配偶者等の親族の社会保険料を負担した場合は、それが支払った本人の社会保険料控除になると定めています。
所得税法74条(社会保険料控除)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
ここでいう親族とは6親等内の血族および3親等内の姻族です。
社会保険料とは健康保険、厚生年金、国民健康保険、国民年金、雇用保険、介護保険などがあります。健康保険、厚生年金、雇用保険などは給与から天引きされるので負担者の問題はあまりないでしょう。負担者が誰なのか問題となるのは、おもに国民健康保険や国民年金です。
社会保険料を口座振替していれば、その口座の名義人が負担者と特定されますが、納付書によって支払っている場合は誰が支払ったのか特定することが難しくなります。
もし、親族の社会保険料を所得控除として加えたい場合は、まず口座振替を取りやめることが必要でしょう。つまり、現金納付ですね。
それから、年金受給者は年金が18万円を超える場合は介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度の保険料が特別徴収されます。この制度は原則的に変更できないので、親族の社会保険料の負担はあきらめた方がよさそうです。