損害賠償金と所得税の課税関係

自分には非がなくても不慮の事故に遭うこともこともあります。こういった場合の解決手段として挙げられるのが金銭ですが、受け取る損害賠償金が一般的に支払われる金額を超えている場合は所得税が課せられます。

損害賠償金といっても、その中身は慰謝料や見舞金など様々です。この中で所得税法上非課税とされているのは心身に加えられた損害、突発的な事故により資産に加えられた損害に起因するものに限られています。

所得税法第9条第1項(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

交通事故に伴う賠償金などは典型的なものでしょう。被害者がサラリーマンで長期入院が必要な場合の給与補填の補償金を受け取った場合も非課税となります。

所得税法施行規則第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)

二 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)

三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

ただし、損害賠償金とは別に見舞金をもらった場合に、本人の社会的地位その他の社会通念から判断して不相当に高額であれば、その部分は一時所得となります。また、資産に加えられた損害であっても棚卸資産を対象とするもの、休業期間中における使用人給料などの費用を補填するものは、いわゆる収益補償金として事業所得とされます。

それでは、工場の騒音、日照権侵害といった公害の補償に対するものはどうなるでしょうか?事実認定によりますが、客観的に公害が認められた上で心身あるいは資産(棚卸資産は除きます)に対する補償金であれば非課税となります。しかし、ふたを開けてみるとゴネ得によるものや、将来予想される損失の補償となると一時所得や事業所得とみて課税されます。