建物の解体費用の取扱い
1 土地付建物を取得した時の建物の解体費用
土地付建物を取得した場合、取得してからおおむね1年以内にその建物を解体するなど、当初あから建物を解体して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物を解体したときの帳簿価額と解体費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとになっています。
法人税法基本通達7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
(もし、その取り壊し時に廃材が出て、その廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額となりますので注意してください。)
2:自己所有の建物を解体して新しく建て替える場合
従来から賃貸用建物を所有していて、その建物が古くなったため解体して、新たな賃貸用建物を建設したとします。この際に発生する解体費用は必要経費に算入することができます。古い建物を解体した時の建物の帳簿価額も同様に必要経費となります。
法人税法基本通達7-7-1(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。