特殊な関係にある使用人の範囲

役員については「報酬・退職金」のうち税務上過大な部分を損金不算入とされています。

法人税法第34条第2項

内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

また、使用人についても「過大な使用人給与・退職金」についても過大な部分は損金不算入となっています。

法人税法第36条の2

内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

ただし、すべての使用人がこの規定の対象となるわけではなく、対象となるのは役員と六主な関係にある使用人(以下、特殊関係使用人)に限られています。

特殊関係使用人とは具体的には下記のような人です。

①役員の親族

②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にあるもの)

③役員から生計の支援を受けているもの(①、②以外

④「②、③」に掲げる者と生計を一にする②、③の尊属

①は6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。②はいわゆる内縁の妻を指します。聞きなれないのは③です。「生計の支援を受けている」とは「生計を一にしている」よりも広い範囲をカバーします。生計を一にしているとは言えないものの、「生計の支援を受けている」という場合もあり得るわけです。

法人税法基本通達9-2-40(生計の支援を受けているもの)

令第72条第3号《特殊関係使用人の範囲》に規定する「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう。

④は内縁の妻や愛人と生計を一にするもので、これらの者の子供等も特殊関係使用人になる可能性もあります。「生計の支援」を巡った事実認定が調査の焦点の可能性もあるわけですね。