配当金領収書の印紙税

2018年9月12日

配当金領収書には1通につき200円の印紙税が課税されます。通常では領収書といえば金銭等の受領事実を証明するために作成するものであり、株主が配当金の受領事実を証明するために作成するものと同様であると考えられます。

しかし、実務上での配当金領収書は、ただ単に受取事実を証明するものだけでなく、印紙税法上で「配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書」の呼称であると規定しています。

配当金領収書は具体的には次の証書が該当します。

① 会社が株主の具体化した利益配当請求権を証明した証書(配当金の支払いを受ける権利を表彰する証書)で、株主がこれと引き換えにその証書に記載された取扱銀行のうち、株主が選択する銀行で配当金の支払いを受けることができるもの

② 会社が株主の支払をするに当たって、あらかじめ会社が株主に送付する証書のうち、①の証書以外のもので、株主が取扱銀行等から配当金の支払いを受けた際、その受領事実を証明するために使用するもの

以上のことから、印紙税は配当金領収書の作成者である会社にかぜいされることになりますが、記載された配当金額が3,000円未満であれば非課税となります。

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

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