土地の賃貸借契約書の印紙はいくら?

2019年2月21日

印紙税が課税される文書として印紙税法別表第1に1~20号文書があります。

代表的なものとして「不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書」などの1号文書、「請負に関する契約書」の2号文書、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の17号文書などがあります。

建物の賃貸借契約書は印紙税法に課税文書として特掲されていないので課税されませんが、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかることになっています。

それでは、土地賃貸借契約書にはいくらの印紙を貼ればいいでしょうか?

第1号の2文書「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」の印紙税は下記のとおりです。

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

それでは、契約書に下記のように記載していたら印紙税はいくらになるでしょうか?

「賃料は月100,000円とし、賃貸借期間は平成×8年4月1日から1年間とする。」

印紙税額一覧表を使って印紙税額を調べるにあたり、契約書における記載金額を決定しなければなりません。

上記の契約書の記載金額は100,000円×12か月=1,200,000円となり、印紙税額一覧表から判断して、2,000円の印紙を貼ればいいのでしょうか?

結論を言うと、2,000円の印紙を貼るのは間違いです。

なぜなら、第1号の2文書「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」として課税されるのは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に対してのみだからです。

印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、賃借権設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されないものをいいます。

保証金や敷金等のように後日返還される予定のものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)は記載金額には該当しません。

以上の理由により、上記契約書は記載金額のない第1号の2文書となるので200円の印紙を貼ることになります。

土地の賃貸借契約書の場合、賃料が記載金額になると誤解されているケースがありますので、ご注意ください。

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。