保険外交員の報酬に対する源泉所得税

2020年7月8日

保険外交員が受け取る報酬に対しては、10.21%(復興特別所得税2.1%を含む)の源泉所得収が必要となります。

所得税法第204条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

所得税法第205条

(徴収税額)

前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

現在は、上記にの金額に復興特別所得税が2.1%が加算されます。

ただし、月額10万円程度までなら、必要経費や各所得控除により、確定申告することにより還付となる部分が大部分です。

そこで、法令によって特別の措置が講じられています。

外交員の固定給部分は源泉徴収の対象額から控除する

生命保険外交員の報酬で1ヵ月に支払われる報酬の金額が12万円に満たない場合、10.21%の所得税の源泉徴収はしなくてもよいことになっています。

所得税法施行令322条

(支払金額から控除する金額)

法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金同一人に対しその月中に支払われる金額十二万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、十二万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額)

外交員の報酬や料金は、保険会社から受け取るすべてのものが該当しますが、固定給とその他のものを明確に区分して支給している場合は、固定給は給与所得、その他は報酬又は料金とすることになります。

ただし、成績によって自動的に固定部分の金額が決まるなど実態は報酬であると認められる場合は、たとえ固定給の名称を使っていても報酬として取り扱うこととなるので注意が必要です。