仕事中にケガをした場合支払われる金銭の課税関係

仕事をしている最中に、業務が直接の原因でケガをした場合に、労働者災害補償保険法による保険給付が行われたり、場合によっては会社からも金銭が支給されたりします。

こういうケースでの所得税の課税関係はどうなっているのでしょうか?

休業補償に該当すれば非課税

労働基準法に規定されている災害補償事由が発生した場合、労働者等(労働者の親族を含む)からの請求によって支給される労働者災害補償保険法に基づいた保険給付については、所得税や相続税は非課税となっています。

労働者災害補償保険法第12条の六

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

また、特別支給金についても前述の保険給付と同じような性質であるということで、非課税として取り扱われています。

労災法の保険施設として支給される特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱いについて

それから、場合によっては雇い主から就業規則に基づいて、労災保険と平均賃金との差額を支給することもあります。

これは、民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に与えられた損害に対して支払われる慰謝料であるとされ非課税となります。

所得税法施行令第30条

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)

所得税法基本通達9-24

(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)

次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)

(1) 国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当

(2) 次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの

イ 国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金

ロ 地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金

ハ 私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金

(3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償