デザイン料の源泉所得税は納期の特例が適用される?
給与から控除される源泉所得税。
給与に限らず税理士報酬やデザイン料からの源泉所税を報酬から控除して支払わなければなりません。
そして、源泉所得税は、原則、報酬を支払った日の翌月10日までに税務署に納付しなければなrません。
この源泉所得税ですが、給与支給対象者が10人未満であれば、7月10日と1月20日の年2回に半年分をまとめて納付することが可能です。
これを源泉所得税の納期の特例といいます。
さて本題です。
デザイン料は納期の特例の対象となるのでしょうか?
デザイン料の源泉所得税は支払った日の翌月10日に納付
所得税法において、源泉徴収義務者が特定の個人に対して次のような報酬や料金を支払った場合、その支払いの際に源泉所得税及び復興特別所得税を徴収して、これを国に納付しなければなりません。
1.原稿料や講演料、デザイン料など
2.弁護士、税理士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4.プロ野球選手や外交員などに支払う報酬・料金
5.芸能人に支払う報酬・料金
6.ホステスなどに支払う報酬・料金
7.プロ野球選手の契約金など、一時に支払う契約金
8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
源泉徴収した報酬・料金に係る所得税及び復興特別所得税の額は、原則、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
給与の支給人数が常時10人未満である源泉徴収義務者が、源泉所得税の納期の特例の承認申請を行ってその承認を受けた場合には、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については、年2回(7月10日、1月20日)にまとめて納付することができます。
ただし、報酬・料金に係る源泉所得税のうち、上記1(税理士等への報酬)以外のものについては、源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、納期の特例の対象とはなりません。
したがって、デザイン料から控除した源泉所得税については、原則通り、支払月の翌月10日までに納付する必要があります。