若者に人気な「プリクラ」の法定耐用年数は?
若者の間で人気のある「プリクラ」。
一昔前はちょっとしたデコレーション程度だったものが、今では補正機能などが充実し、全く違う人物のプリクラが出来上がったりします。
さて、その人気のプリクラですが、事業資産としての法定耐用年数は何年になるのでしょうか?
プリクラは自動販売機の5年で償却
ゲームセンター等に設置されている「プリクラ」や「プリント倶楽部」などは「オリジナルシールプリンター」と言われるもので、自動販売機に該当します。
プリクラは耐用年数省令別表第一「器具及び備品」の「11 前掲のもの以外のもの」の「自動販売機(手動のものを含む。)」の5年を適用することになります。
考え方としては、硬貨を投入してオリジナルシールの販売を行おこなっていること、テレビモニターやカメラ、プリンター等の使用可能期間が大体5年のものなどで製作されていること、操作して遊ぶことを目的としたものでないのでゲーム機には該当しないことからです。
「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」の5年あるいは「その他の機器」の8年という考え方もありますが、課税庁の考え方によれば、自動販売機として取り扱って問題ないようです。
ゲームセンターのゲーム機の法定耐用年数
それでは、ゲームセンター等に設置してあるゲーム機などの法定対象年数はというと、娯楽用の備品については、耐用年数省令において、いくつかの区分に分けられています。
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | |
備品 | 娯楽又はスポーツ器具 及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | |
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | |||
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 5 | |||
スポーツ具 | 3 | |||
劇場用観客いす | 3 | |||
どんちよう及び幕 | 5 | |||
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | |||
その他のもの | 主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 |
ゲーム機に関しては、さらに通達に説明があります。
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-14
(自動遊具等)
遊園地、遊技場、百貨店、旅館等に施設されている自動遊具(硬貨又はメダルを投入することにより自動的に一定時間遊具自体が駆動する機構又は遊具の操作をすることができる機構となっているもの、例えば、馬、ステレオトーキー、ミニドライブ、レットガン、クレーンピック、スロットマシン、マスゲームマシン(球戯用具に該当するものを除く。)、テレビゲームマシン等の遊具をいう。)、モデルカーレーシング用具及び遊園地内において一定のコースを走行するいわゆるゴーカート、ミニカー等は、別表第一の「器具及び備品」の「9娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」に掲げる「スポーツ具」の耐用年数を適用することができる。(昭52年直法2-33「1」により改正)
つまり、ゲーム機については、耐用年数省令別表第一「器具及び備品」の「9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」の「スポーツ具」の3年が法定耐用年数となります。