ビジネスホン取得時の経理処理と法定耐用年数

会社内で見かける内線と外線で使えるビジネスホン。

1台あたりの単価も結構高く、大きな会社では費用もかなりかさみます。

このビジネスホンは、全体とひとつの資産として考えるべきか、それとも一台ごとで判断してもよいのでしょうか?

それから、法定耐用年数は何年なのでしょうか?

ビジネスホンは電話機一台ごとの資産

法人税法において、使用期間が一年未満あるいは取得価額が10万円未満のものは、取得時の経費とすることが可能です。

法人税法施行令 第133条

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

ただし、大元の社内電話設備の構内電話交換機(デジタル式)や配線工事費用については、電話設備の取得ということになるので、電話交換機と配線工事、加えて電話機として取得価額を決めなければなりません。

電話交換機と配線工事で10万円を下ることはないので、資産計上するケースが多いでしょう。

電話交換機と配線工事は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「2 事務機器及び通信機器」の「電話設備その他の通信機器」の「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」の耐用年数6年を適用します。 

また、電話機については、1台当たりの取得価額が10万円超えることはないでしょうから、少額減価償却資産に該当し、取得時の経費処理が可能です。

それから、仮に電話機を資産計上する場合の法定耐用年数については、デジタル式電話機の場合は6年、それ以外の電話機については、耐用年数表の「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」10年を適用されます。