B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象?

B型肝炎(HBV)は、ウィルスに感染している人の血液、または体液を介して感染し、感染経路としては、垂直感染と言われるHBVに感染している母親から生まれた子供への感染、水平感染と呼ばれる性交渉、ピアスの穴開け、入れ墨などによる感染があります。

ところで、B型肝炎を防ぐためのワクチンの接種費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

B型肝炎の患者の介護者が受けるワクチン接種費用は医療費控除の対象

通常、予防接種の費用は、診療や治療ではないので医療費控除の対象から除かれています。

所得税法 第73条

(医療費控除)

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。

ただし、B型肝炎ワクチン接種費用については、個別に「B型肝炎の患者の介護にあたる親族で、その患者と同居する者」のワクチン接種費用は、医療費控除の対象になることが明示されています。

B型肝炎ワクチン接種費用の医療費控除の取扱いについて

医療費控除の対象となるのは、「医師等による診療や治療、治療や療養に必要な医薬品の購入」などに限られ、病気の予防は対象にならないと覚えておきましょう。