ホステス等の引抜料、仕度金等の取り扱い

2020年7月20日

最近、人気のホステスの特集番組を見かけることもあります。

一晩の売上が何百万円、何千万円というホステスもいて、それを払う人もいるんだんぁと考えながら特集番組を見た記憶があります。

人気のホステスには固定客がついていて、お店の収益が左右されることがあり、人気のホステスを引き抜いて、売上アップを図ろうとするお店も少なくありません。

ホステスを引き抜くための契約料は何百万円という金額になるケースもあるようです。

ところで、これらのホステス等の引抜料、仕度金等の取り扱いはどうなっているのでしょうか?

ホステスへの契約金は繰延資産ではなく支出時の必要経費

資産を形成するもののひとつに繰延資産があります。

繰延資産は、支出した時の費用が将来の収益に貢献するということから、時期以降に経費を繰り延べるために資産計上されます。

所得税法 第2条

(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

さらに、所得税法施行令において、繰延資産が下記のように列挙されています。

所得税法施行令 第7条

(繰延資産の範囲)

法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

二 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)

三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの

イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用

ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

2 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

上記の繰延資産は、職業運動選手等の契約金等が代表的なものです。

ホステスやセールスマンと専属契約を結んでも、その専属関係については拘束力が強くないケースが多く、契約金の効果が専属契約の存続期間にわたって及ぶとは考えにくく、所得税法で定める繰延資産には該当しないと考えられます。

それから、ホステスなどへの引抜料については、所得税基本通達に下記のように規定されています。

所得税法基本通達 2-29-5

(職業運動選手等の契約金等)

職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第7条第1項第3号ホに規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。

つまり、ホステスの契約金(引抜料)は、支出したときの必要経費にして差し支えないと考えます。