ビンゴゲームの賞品に所得税かかかる?

パーティーなどで行われるビンゴゲーム。

大きなパーティーでは、1等が旅行券10万円などと豪華な賞品があることも。

さて、ゲームなどで当たる賞品には税金が課せられるのでしょうか?

ビンゴゲームの賞品は一時所得

従業員に賞品を支給する場合、給与等に該当するのでは?と考えがちですが、賞品は勤務にもとづいて支給されるわけではないので、給与にはなりません。

ビンゴゲームなどの賞品は、一時所得に該当することになります。

所得税法 第34条

(一時所得)

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

給与や報酬ではないので、源泉徴収義務もありません。

所得税法 第183条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

所得税法 第204条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

賞品は一時所得に該当し、50万円を超えるようであれば、超えた分の2分の1に対して所得税が課税されます。

所得税法 第22条

(課税標準)

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額

二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額

賞品といっても、プロ選手などのように車をプレゼントというケースなどでなければ、基本的に所得税はかからないので心配する必要はありません。