トラックスケールは機械装置?それとも器具備品?

2020年2月1日

工場や産業廃棄物処分場などで使用されているトラックスケール。

いわば巨大な秤がトラックスケールです。

トラックは何トンもありますから、トラックスケールは何十トンもの重量を図れるようになっています。

貨物などを載せたトラックの総重量を量り、荷下ろし後の重量を測定し、前後の重量差により貨物などの重量を図るために使用されます。土砂や瓦礫を量るのには最適です。

さて、トラックスケールですが、機械装置に該当するのか、器具備品に該当するのかで耐用年数が変わってきます。

トラックスケールは機械装置それとも器具備品に該当するのでしょうか?

トラックスケールは機械装置に該当

機械装置と器具備品は次のように定義されています。

機械装置とは他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである。

器具備品とは、基本的には道具や家具、単純な構造の機器等で、それ自体で固有の機能を持ち、固有の目的を果たすために独立して使用されるものをいう。

減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分についてより引用

単独で機能を発揮するものは器具備品、色々なものが組み合わさって機能を発揮するもの機械装置と判断すればよさそうです。

ただし、最近のコピー機はネットワーク機能を備え、パソコンからのプリンター機能を備えています。したがって、パソコンと接続せずにコピー機として使用すれば器具備品、パソコンからの印刷に使うのであれば機械装置にも該当しそうです。

判断基準としては、単独で使用可能かどうか、機械装置は固定型、器具備品は容易に移動可能というのも判断基準に入れといた方がよいかなと個人的に考えています。

さて、通常、トラックスケールは秤部分と表示部分で構成されています。組み合わされた資産であるので機械装置と判断してかまわないと思われます。

耐用年数は使用される状況で変わってきます。

例えば、計量業者が所有している場合には、耐用年数省令別表第二の「46 計量証明業用設備」の耐用年数「8年」を適用することになります。

製造業者の場合には、その製造設備に含めて耐用年数を適用することになります。

鉄くず処理業者が所有している場合には、耐用年数省令別表第二の「14 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備」の耐用年数「5年」を適用することになります。

ただ単に運搬物の重量を計測する場合については、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの~」の「主として金属製のもの」の「17年」を適用するのが妥当ではないでしょうか。

ちなみに、体重計や精密秤は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「3 時計、試験機器及び測定機器」の「試験又は測定機器」の「5年」を適用することになります。