財務諸表論 理論暗記21 包括利益の表示に関する会計基準

2021年5月4日

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目 的

1. 本会計基準は、財務諸表における[ ? ]及び[ ? ]の表示について定めることを目的とする。当期純利益を構成する項目及び[ ? ]を構成する項目に関する認識及び測定については、他の会計基準の定めに従う。

2. 財務諸表の表示に関して、本会計基準が既存の他の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の定めが優先する。

会計基準

範 囲

3. 本会計基準は、財務諸表(四半期財務諸表を含む。)における[ ? ]及び[ ? ]の表示に適用する。

用語の定義

4. [ ? ]とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された[ ? ]のうち、当該企業の純資産に対する[ ? ]部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する[ ? ]の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の[ ? ]も含まれる。

5. 「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいう。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と非支配株主に係る部分が含まれる。

包括利益の計算の表示

6. [ ? ][ ? ]の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

その他の包括利益の内訳の開示

7. その他の包括利益の内訳項目は、その内容に基づいて、[/simple_tooltip]に[ ? ]、[/simple_tooltip]に[ ? ]、[/simple_tooltip]に[ ? ]、[/simple_tooltip]に[ ? ]等に区分して表示する。持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額は、一括して区分表示する。

8. その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示する。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記する。

9. 当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間に[/simple_tooltip]に[ ? ]に含まれていた部分は、[/simple_tooltip]に[ ? ]として、[/simple_tooltip]に[ ? ]の内訳項目ごとに[/simple_tooltip]に[ ? ]する。この注記は、前項による[/simple_tooltip]に[ ? ]と併せて記載することができる。

10. 前 2 項の注記は、個別財務諸表(連結財務諸表を作成する場合に限る。)及び四半期財務諸表においては、省略することができる。

包括利益を表示する計算書

11. 包括利益を表示する計算書は、次のいずれかの形式による。連結財務諸表においては、包括利益のうち親会社株主に係る金額及び非支配株主に係る金額を付記する。

(1) [/simple_tooltip]に[ ? ]を表示する損益計算書と、第 6 項に従って[/simple_tooltip]に[ ? ]を表示する包括利益計算書からなる形式([/simple_tooltip]に[ ? ]

(2) [/simple_tooltip]に[ ? ]の表示と第 6 項に従った[/simple_tooltip]に[ ? ]の表示を 1 つの計算書(「損益及び包括利益計算書」)で行う形式([/simple_tooltip]に[ ? ]

適用時期等 (省略)

【まとめ】財務諸表論 理論暗記 主要な会計基準