クレーン付トラックはどの資産区分に該当する?

建築会社などでよく使われるクレーン付トラック。

クレーン付トラックは、車両にクレーンを搭載し、そのクレーンを使用して資材等の上げ下ろしを行い資産等を運搬することが可能です。

このクレーン付トラックは、機械及び装置に該当するのでしょうか?

それとも、クレーンを機械及び装置、トラックを車両及び運搬具とに資産を区分することになるのでしょうか?

クレーン付トラックは車両運搬具に該当

耐用年数通達によると、トラッククレーンやブルドーザーなどは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当することになっています。

耐用年数通達2-5-5

トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1-4-2によることに留意する。(平20年課法2-14「九」により改正)

建設車両等の耐用年数の判定は、しの使用状況等により、いずれの業種として使用されるかによって耐用年数が判定されます。

耐用年数通達1-4-2

機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。(平6年課法2-1「三」、平20年課法2-14「四」により改正)

クレーン付トラックは、いわゆるユニックと呼ばれるもので、クレーン作業が主目的ではなく、トラックによる荷物の運搬が主目的です。したがって、クレーン付トラックは車両運搬具に分類されることになります。

それから、クレーン付トラックをトラック部分とクレーン部分に分けられるかというと、クレーン部分を取り外して、個別の資産として使用可能かというと、そうではないでしょうから、一体資産として車両運搬具として資産計上することになります。

貨物自動車であれば中小企業等投資促進税制の対象

車両運搬具が次の要件を満たす場合、中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(措法42の6〔1〕三)の特例措置を適用することができます。

・車両総重量3.5トン以上

・自動車検査証に「最大積載量」欄に記載があること

・その自動車を貨物の運送の用に供していること

結構、漏らしがちな制度ですので、気を付けておいた方がよいかと・・・。