別会社を設立することで節税になる?消費税免税や接待交際費の損金算入枠拡大

2018年10月16日

経営が順調でいくつかのビジネスが育ってきたなら、別会社化することを検討したほうがよいかもしれません。

別会社としたほうが採算管理もしやすく、税務上のいくかのメリットが生まれます。

決算日をずらして利益を調整する

仕事を実際に発注する必要がありますが、仕事を関係会社に発注することによって利益を相互調整できます。

決算日を合わせがちですが、決算日はなるべく離した方が、利益を受けた会社で対策が取りやすくなります。

消費税が場合によってはずっと免税となる

新設会社の売上が1,000万円未満であれば、消費税の免税特典を受けられます。

消費税は今後も税率が段階的に引き上げられていくでしょうから、かなりの節税となります。

消費税が免税といっても、売上には消費税を乗せて請求可能ですので、免税となった消費税は利益の上乗せとなります。

ただ、新設会社の事業目的が、既存の会社と明確に区別されていないと税務上は否認されるリスクがありますので注意が必要です。

 

消費税の簡易課税制度に節税

売上が5,000万円以下であれば、消費税の簡易課税制度が適用できます。通常、消費税は売上の消費税から仕入の消費税を控除して計算(以下本則という)されるのですが、この制度は売上の消費税から売上にみなし仕入率を乗じて計算した消費税を控除(以下簡易という)して計算します。

本則よりも簡易の方が消費税が少なくて済むケースが多いです。ただし、注意点として簡易にすると大きな設備投資をしたときに、仕入の消費税が控除されません。

関連会社の共同購入で経費にする

青色申告を提出する中小企業者などが、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合には、その全額を経費にすることができます。

関連会社2社が、共同で減価償却資産を購入すれば2分の1した金額が基準になりますので、60万未満の資産でも経費にすることができます。

応接セットや、車両、機械、ソフトウェア等々に適用できます。ただし、車両の場合はガソリン代などの按分に注意しなければなりません。

軽減税率

別会社を設立することで、軽減税率を活用できます。

法人税率は平成28年4月1日現在で23.4%ですが、資本金1億円以下の会社の、800万円以下の所得には、15%の軽減税率が適用されます。

別会社を設立して、そこで利益を計上すれば、所得が800万円までは、法人税の税率が約8%も少なくて済むのです。

既存の会社で売上を計上していた部分を別会社で計上することで、既存の会社の利益も圧縮できます。

軽減税率は、事業税にも別途、設けられています。

退職金の計上

新会社に役員や従業員を転籍させれば、会社を退職することになるので、退職金を支給できます。

退職金は、高額となることもあるので大きな節税効果が期待できます。

もらった個人についても、退職金の税金には優遇措置があるので、所得税を通常の2分の1以下に抑えることができます。

消費税の2期免除

資本金が1千万円未満であり、かつ、1期目の最初の6ヶ月の売上と給与等の支払額が1,000万円以下であれば、消費税は2期間、免税となります。

交際費枠の拡大

資本金が1億円以下の会社は接待交際費が800万円まで全額経費になります。新会社を設立した場合、別途、交際費の枠が与えられます。

別会社を新設することによるいくつかの税務メリットを紹介しましたが、会社は一つの方が運営しやすい場合も多いです。指揮系統が複雑になると管理できるものも出来なくなってしまうので、目先のことにとらわれず、十分考慮して別会社を設立することをおすすめします。

 

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