親が結婚式の費用を負担してくれた場合に贈与税がかかる?

2018年8月9日

平成27年度改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。この制度を使えば平成27年4月1日から平成31年3月31日までに、親や祖父母が結婚・子育て資金として一括して贈与した金額(1,000万円が上限)の中で、結婚関係のものについては300万円を上限に贈与税が非課税となります。

ここで、「あれ?結婚式の費用って、親や祖父母が負担することが結構あったのでは?」と思う人も多いのではないでしょうか。確かに、通常は贈与税が課せられることはありません。相続税法には下記のように規定されています。

相続税法 第21条の3  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

生活や教育のために支出した費用については、贈与税の対象から除かれているようです。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は一括贈与を可能にしている制度です。そのイベントの都度、一般的な金額での贈与をしている場合は課税されません。この制度は、世代間の資金移動を促進させるために生まれた制度で、景気浮揚のために生まれたような制度です。

平成25年度改正法附則第108条では,「結婚,出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め,検討すること」とあり、それを受けて平成25年12月に「扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が国税庁より公表されて、非課税となる扶養義務者からの贈与について、具体的な例が紹介されました。

結婚して新居で生活するために必要な家具家電製品等やその購入費用の贈与があった場合、通常必要と認められる範囲内であれば、贈与税が課税されることはありません。通常日常生活を送る上で必要と認められる範囲については、その地域や家族単位での風習、子や孫の経済状況等を勘案して判断されます。いわゆる嫁入り道具として家具等をたくさん贈与された場合も,その地域の風習であり、必要と判断される範囲内であれば,贈与税の課税対象とはならないようです。

結婚式や披露宴の費用を親が捻出する場合も多くありますが、結婚式や披露宴は、主役がたとえ子であっても、いわば家族単位で行う行事であり、親がその費用を負担することも実態に合っていると言え、そもそも贈与には当たらず,贈与税の課税対象となることはないようです。

贈与税は基礎控除内での贈与、一般的な範囲内での生活資金などの贈与は課税されませんので、あまり心配されないほうがいいのかもしれませんね。