相続対策 養子縁組を利用した相続
養子縁組とは
養子縁組とは、通常、普通養子縁組といわれるもので、養子となるのは孫やひ孫である直系卑属、この配偶者、兄弟姉妹の子、あるいは弟や妹が多いのではないでしょうか。仮に養子縁組したとしても実親との親子関係は断絶しません。
未成年の者を養子にする場合、15歳未満の者を養子にする場合は法定代理人が必要です。法定代理人は通常実親の承諾が必要で、15歳以上の子は単独で養子になれるとされていますが、実際はいずれの場合でも家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自分や配偶者の子、孫を養子縁組する場合は15歳以上であれば裁判所の許可は不要です。したがって、祖父母が15歳以上の孫と養子縁組を行う場合、裁判所の許可もいりませんし、法定代理人の承諾も要りません。
養子になると縁組の日から養親の嫡出子としての身分を主とし、実の親子と同じ関係となります。民法上、養子の数は制限されておらず。何人でも養子にすることができます。
禁止されていることといえば叔父や叔母などの尊属又は年長者を養子にすることです。そのため、双子の兄や姉が、弟や妹を養子にすることも可能です。
養子縁組を行ったら、養子は養親の氏を称する必要があります。婚姻によって氏を改めたものについては婚姻による氏を名乗ることとされているので氏は変わりませんが、外孫などを養子にする場合は改姓が必要です。
養子縁組するには、養子縁組届を提出する必要があります。各市町村役場に備え付けられていて、誰でも簡単に作成することができます。届出書には養子になる人、養親になる人、証人2人の署名押印が必要になります。証人は20歳以上であれば家族、知人などだれでもなれます。
養子縁組による相続税の効果
相続税には基礎控除があり、それは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。養子縁組することで基礎控除が増えることになります。また、相続税を計算するとき、課税遺産総額を法定相続分で分けたとみなした場合の各人の取得金額で相続税を計算します。したがって、相続人が多いほど取得価額が少なくなるので相続税も少なくなります。
また、相続人が受け取る生命保険金や退職手当には非課税枠が設けられています。それぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税となり、相続税を計算する際に有利になります。
ただし、そううまくいかないように相続税では制限が加えられています。
それは民法上で認められているといっても、相続税の計算上は養子の数に制限が加えられていることです。被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人まで養子の数を計算に反映させることができます。
相続税が少なくなるからと言って安易に養子縁組してしまうと、相続争いが生じることもありますので、じっくり考えた上で行うことが必要です。