お祭りの協賛金は寄付金?広告費?消費税は?

2018年10月16日

お祭りなどに協賛金を支出したり、あるいは御神酒などの物品を購入して贈答した場合、法人税法上は、一般の「寄附金」として処理する場合が多いようですが、場合によっては広告宣伝費あるいは交際費として処理するなど、取扱いが異なるので注意が必要になります。

寄附金になるケース

協賛金の支出は物品・サービスの提供などにより、企業名の掲示などの特典を何も受けることがないような場合は、その支出の名目に関わらず寄付金として処理することになるでしょう。

交際費になるケース

例えば、イベントなどの主催者が顧客や取引先である場合に、その顧客や取引先との今後の取引の円滑化などを期待して支出した協賛金等は、交際費になる可能性があります。

なお、中小企業の交際費については、今日現在では800万円まで損金に算入することができます。

広告宣伝費になるケース

不特定多数の者に対する宣伝効果を意図して支出した場合は、イベントの開催日において広告料として広告宣伝費として処理することになると思われます。

〈例〉
・祭りのうちわや会場の提灯・のぼりなどに協賛企業名の掲示
・祭りのパンフレットやHPに協賛企業名や商品等の広告を掲載
・花火大会のプログラムなどに企業広告を掲載
・花火大会の花火の打ち上げ時に企業名や商品名をアナウンス

消費税の取扱いは?

通常、協賛金などの寄付金は、その支出により資産やサービスの給付などを受ける(対価性)取引ではないので、課税仕入れにはなりません。原則として対価性のない取引には消費税は課税されません。ただし、その協賛に広告効果などの対価性が認められる場合は課税仕入れとなります。

また、金銭ではなく御神酒など物品を購入して寄附した場合、その物品の購入代金は課税仕入れ(ビール券や商品券等を購入した場合は非課税取引)となります。

 

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